ですので、悪性胸膜中皮腫であると組織学的(顕微鏡で見て)に診断がつくと労災が認められます。
以前は、それだけではダメだったんですけど。
しかし、アスベストと肺がんの関連は言われていますが、そんなに(中皮腫ほどは)強くはありません。
もちろん、関係ないわけではありません。
報告にもよりますが石綿肺の中で肺がんを合併する割合は10-20%と言われています。
石綿肺とは、アスベストにより肺が線維化を引き起こし(肺がガチガチに硬くなる状態)た病気です。
ひどくなると息苦しくなったりします。
特発性間質性肺炎という病気と似ています。
ちなみに、特発性間質性肺炎も肺がんを合併する割合も10-30%との報告があります。
また、面白い報告もあります。
A:アスベスト歴なし、喫煙歴なし
B:アスベスト歴あり、喫煙歴なし
C:アスベスト歴なし、喫煙歴あり
D:アスベスト歴あり、喫煙歴あり
この4を群観察していってで肺がんでの死亡率の割合はどうかというと。
A:B:C:D=1:5:10:50だそうです。
アスベストも肺がんの死亡を5倍にしますが、喫煙は10倍にしています。
両方あるとかけ算になってますね。
また、別の報告では、環境曝露程度(普通に生活している程度)では肺がんを引き起こすことはないとも言われています。
つまり、石綿肺にならない程度のアスベスト曝露では肺がんの発生頻度は高くならないと。
ですので、アスベストの職業歴がある方が肺がんになっても全員が労災を認められるわけではないんですね。
難しいところです。
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